今年の 6 月 1 日から在外選挙制度(海外居住の日本人でも日本の選挙に投票できる制度)が改正されたようである。外務省の web ページによると、以前は海外居住者が投票できるのは比例代表議員選挙だけだっが、今回の改正により、衆議院小選挙区、参議院選挙区選挙についても、在外公館等で投票できるようになったらしい。
しかし比例代表はいいとして、選挙区といってもどこの選挙区に投票できるの。なにせ我々在外日本人は国外転出届を出して日本国内には住所が無いのである。先ほどの外務省のページによると、「平成 6 年(1994 年)5 月 1 日以降に日本を出国した」場合には、最終住居地の市区町村選管が管轄する在外選挙人名簿に登録され、94 年以前に日本を出国している場合は「本籍地」だという。私の場合は 2005 年に北京に来ているので、それまで済んでいた千葉県某所が選挙区ということになる。
実際に在外選挙投票をするには、事前にいくつか手続きが必要になる。まずは日本を出発する時に転出届を提出し、当地に着いたら当該大使館に在留届を出す。私はすでにここまでは終えているが、投票する権利を得るにはさらに「在外選挙人証」というものが必要らしい。登録方法はこちらに詳しいが、現地の大使館に届け出をして、そこから書類は外務省に行き、さらに国内市区町村の選挙管理委員会へ渡り、いろいろ確認して「在外選挙人証」を発行して、再び逆経路を辿って戻ってくるというわけで、なんだかやたらと時間がかかるようだ。なんだかんだと概ね二ヶ月はかかるという。てっきり一週間かそこらで貰えるものと勝手に思っていたのですっかり失念していたが、それほどかかるとすると今度の参議院選挙にはおそらく間に合わないだろう。なかなかこんな機会もないので、話の種に海外で投票してみようかと思ったが(blog のネタにもなるし)、残念。